風俗営業許可の構造的要件とは

福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。

風俗営業の店を開業する際、「構造的要件」の細かい要件に頭を悩ませんでしたか?

他の開業準備で忙しいのに、店舗の構造や設備を正確に理解するのは大変ですよね。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では「構造的要件」が定められています。

「構造的要件」とは、風俗営業許可を取得するために必要な3つの要件の1つです。

①人的要件
「人的要件」とは、申請者自身が満たさなければならない条件です。

②場所的要件
「場所的要件」とは、開業する場所で満たさなければならない条件です。

③構造的要件
「構造的要件」とは、店の構造や設備上満たさなければならない条件です。

風俗営業許可を取得する上で、どういった「構造的要件」があるのか。

今日は、風俗営業許可の「構造的要件」について説明します。

構造的要件とは

公安委員会は、次のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。

引用:風営法 第4条第2項第1号

風営法では、営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たさないときは、営業許可を取得できません。

では、各営業の「構造的要件」について説明します。

1号営業 料理店、社交飲食店

店舗例は、キャバクラ・料亭・ホスト・スナックなどです。

① 客室の床面積は、1室16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)あること。ただし、客室が一室のみの場合、制限なし。

引用:風営法施行規則 第7条

「客室」とは
客が飲食や遊興のために実際に使用する部分のことで、従業員のみが使用する部分は含みません。

※客室に含めるもの
椅子・テーブル、ソファー、カウンター、ボトル棚、衝立、カラオケステージ(客が使用するもの)など

※客室に含めないもの
調理場、カウンターやレジの内側、従業員の更衣室、クローク、洗面所、押入・廊下、ショーステージなど

② 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

引用:風営法施行規則 第7条

営業所のドアや壁がガラス張りの場合、フィルム等でスモークする必要があります。

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

引用:風営法施行規則 第7条

具体的には、高さ1ⅿを超える仕切り、パーテーション、観葉植物が該当します。

④ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

引用:風営法施行規則 第7条

ヌード写真・ポスターが該当します。

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通ずる客室の出入口については、除く。

引用:風営法施行規則 第7条

⑥ 営業所内の照度が5ルクスを超えること。

引用:風営法施行規則 第7条

5ルクスとは、豆電球くらいの明るさと言われています。
本や新聞が読めず、かろうじて相手の顔がわかるくらいの明るさです。

また、照明の明るさを調整する調光器(スライダックス)は使用できません。

⑦ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。

引用:風営法施行規則 第7条

引用:風営法施行条例(福岡県) 第7条関係 別表第三

つる

福岡県は、上記の表の数字未満を維持しなければなりません。

2号営業 低照度飲食店

店舗例は、カップル喫茶です。

① 客室の床面積は、1室5㎡以上(客に遊興させる態様の営業は33㎡以上)あること。

② 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

③ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

④ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

⑤ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通ずる客室の出入口については、除く。

⑥ 営業所内の照度が5ルクスを超えること。

⑦ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。

引用:風営法施行規則 第7条

3号営業 区画席飲食店

店舗例は、個室居酒屋です。

① 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

② 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

③ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通ずる客室の出入口については、除く。

引用:風営法施行規則 第7条

④ 営業所内の照度が10ルクスを超えること。

引用:風営法施行規則 第7条

10ルクスとは、ろうそくの明るさと言われています。

⑤ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。

⑥ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。

引用:風営法施行規則 第7条

ソファーを設備として設けることはできません。

4号営業 マージャン店・パチンコ店等

① 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

② 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

③ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通ずる客室の出入口については、除く。

④ 営業所内の照度が10ルクスを超えること。

⑤ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。

⑥ パチンコ店では営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと

⑦ パチンコ店では店内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること

引用:風営法施行規則 第7条

5号営業 ゲームセンター等

① 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

② 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

③ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通ずる客室の出入口については、除く。

④ 営業所内の照度が10ルクスを超えること。

⑤ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。

⑥ 紙幣を挿入できる遊技設備や客に現金若しくは有価証券を提供するための遊技設備を設けないこと。

引用:風営法施行規則 第7条

千円札/1回で遊べるゲーム機や現金や有価証券を提供するゲーム機は設けることができません。

つる

つまり、UFOキャッチャーへ挿入できる金額は、500円が限度です。

有価証券がUFOキャッチャーの景品になることもないんですね・・・

まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は、風俗営業許可の「構造的要件」について説明しました。

「構造的要件」では、客室の床面積や照度、音、振動など多数の要件を満たす必要があります。

店の工事を施工する前に、これらの要件を満たすことを確認しなければなりません。

なぜなら、工事終了後に「構造的要件」をクリアできない可能性が高いからです。

もし、お店の開業手続きで困ったことがありましたら、身近な行政書士へ相談されることをおススメします。

私の記事が風俗営業許可の「構造的要件」の理解につながれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

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