福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。
食品を取り扱う店を開業する際、どういった営業の時に許可や届出が必要なのかわかりづらいですよね。
今日は、食品衛生法で定めれられた
①許可が必要な業種
②届出が不要な業種
③届出が必要な業種
についてまとめています。
開業する店が、どの業種に該当するのかご参考ください。
許可が必要な業種
許可が必要な業種は32業種です(食品衛生法施行令第35条)。
1.飲食店営業
2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
3.食肉販売業
4.魚介類販売業
5.魚介類競り売り営業
6.集乳業
7.乳処理業
8.特別牛乳搾取処理業
9.食肉処理業
10.食品の放射線照射業
11.菓子製造業
12.アイスクリーム類製造業
13.乳製品製造業
14.清涼飲料水製造業
15.食肉製品製造業
16.水産製品製造業
17.氷雪製造業
18.液卵製造業
19.食用油脂製造業
20.みそ又はしょうゆ製造業
21.酒類製造業
22.豆腐製造業
23.納豆製造業
24.麺類製造業
25.そうざい製造業(そうざい半製品を含む)
26.複合型そうざい製造業
27.冷凍食品製造業
28.複合型冷凍食品製造業
29.漬物製造業
30.密封包装食品製造業
31.食品の小分け業
32.添加物製造業
届出が不要な業種
届出が不要な業種は5つです。(食品衛生法施行令第35条の2)。
1.食品や添加物の輸入業
2.冷凍又は冷蔵倉庫業に該当しない食品や添加物の貯蔵や運搬のみを行う営業
3.常温で長期保存しても食品衛生上問題のない包装食品や添加物の販売業
4.合成樹脂を除く器具や容器包装の製造業
5.器具や容器包装の輸入又は販売業
届出が必要な業種とは
営業許可が必要な32業種や届出対象外の業種以外は、消去法で「届出が必要な業種」に該当します。
以下、一部業種の例です。
製粉業
健康食品の製造業
精米・精麦業
魚介類販売業(包装食品のみ)
食肉販売業(包装食品のみ)
など
その他、詳細です。※営業届出業種の設定について(令和2年3月31日薬生食監発0331第2号)
まとめ
いかがだったでしょうか?
飲食店を開業する際、「人的要件」「場所的要件」「設備的要件」「HACCPに沿った衛生管理」を理解して様々な準備をする必要があります。
併せて、複数の提出書類も必要です。
もし、無許可営業をしたら2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法第82条)です。
知らなかったでは済まされないのが法律の怖いところです。
もし、飲食店の開業準備でお悩みでしたら行政書士に相談されることをおススメします。
私の記事が食品衛生法の営業許可・届出の理解につながれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。