特定遊興飲食店営業とは

福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。

皆さんはライブハウスに行ったことはありますか?
私は1回だけ行ったことがあります。

生演奏を聴きたいバンドが福岡に来たので、ライブハウスの雰囲気を楽しみたいと思い、ドキドキしながら行きました笑

そんなライブハウスですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、営業形態によっては許可が必要です。

どういった営業形態の場合、許可が必要になるのか?

仮に、知らないうちに無許可営業をした場合、どうなるのか?

今日は、特定遊興飲食店営業について説明します。

特定遊興飲食店営業とは

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

引用:風営法 第2条第11項

店舗例として、ナイトクラブやライブハウス、スポーツバーなどがあります。

ポイントは3つです。
設備を設けて客を遊興させる
酒を提供する
深夜(0~6時)に営業する

3つ全て満たす店舗は、営業許可が必要です。

対して、深夜営業を行わないライブハウスでは、酒を提供しても特定遊興飲食店営業の許可は必要ありません。

遊興と飲酒により客が深夜まで騒がなければ、近隣住民とのトラブルを回避できるだろうと考えているからです。

人的要件

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、刑法(公然わいせつ罪、わいせつ物頒布等の罪、淫行勧誘罪、賭博罪、常習賭博罪、賭博場開帳等図利罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、船員法、船員職業安定法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、労働基準法、児童福祉法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

⑥風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

⑦営業許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

⑧営業許可証の返納をした法人の⑦の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの

⑨風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人でその役員のうち上記①~⑨の欠格事由に該当する者があるもの

引用:風営法 第4条第1項

⑧、⑨、⑪は、法人や役員のみに適用される要件です。

主に犯罪歴や薬物関係、行為能力に関する規定が書かれています。

※行為能力とは、自分が行った法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のことです。
これに対して、行為能力を有しない者(制限行為能力者:未成年者など)は自ら行う法律行為について制限されています。

申請者又は管理者が、上記の要件にいずれかに該当すると営業できません。

法人の場合、業務を執り行う役員・取締約・相談役など、重要なポストに係る者全員がクリアしなければなりません。

場所的要件と構造的要件と違い、申請者自身のことなので該当しないことを確認すれば大丈夫です。
該当する場合、残念ながら営業できません。

場所的要件

特定遊興飲食店営業ができる場所は、都道府県条例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)によって定めれています。

住所による制限と保全対象施設による距離制限の2つです。

営業許可を取得する場合、これら全てを満たす必要があります。

住所による制限(福岡県の場合)

都道府県によって、住所による制限が異なるのでご注意下さい。
以下、特定遊興飲食店営業ができる住所をまとめています。

引用:風営法施行条例(福岡県)第24条第1項第1号 別表第二

保全対象施設との距離制限(福岡県の場合)

保全対象施設とは、風俗営業によって悪影響を受けないよう風営法や条例によって一定の保護を受けている施設です。

福岡県では、商業地域とそれ以外の地域で保全対象施設からの営業禁止の距離が異なっています。

以下、保全対象施設との距離制限をまとめています。

保全対象施設から下記の距離を超えなければ、営業許可を取得できません。

引用:風営法施行条例(福岡県)第24条第1項第2号 別表第六

構造的要件

① 客室の床面積は、1室33㎡以上あること。

引用:風営法施行規則 第75条第1項第1号

・「客室」とは
客が飲食や遊興のために実際に使用する部分のことで、従業員のみが使用する部分は含みません。

※客室に含めるもの
椅子・テーブル、ソファー、カウンター、ボトル棚、衝立、カラオケステージ(客が使用するもの)など

※客室に含めないもの
調理場、カウンターやレジの内側、従業員の更衣室、クローク、洗面所、押入・廊下、ショーステージなど

② 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

引用:風営法施行規則 第75条第1項第2号

具体的には、高さ1ⅿを超える仕切り、パーテーション、観葉植物が該当します。

③ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

引用:風営法施行規則 第75条第1項第3号

ヌード写真・ポスターが該当します。

④ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通ずる客室の出入口については、除く。

引用:風営法施行規則 第75条第1項第4号

⑤ 営業所内の照度が10ルクスを超えること。

引用:風営法施行規則 第75条第1項第5号

10ルクスとは、ろうそくの明るさと言われています。
また、照明の明るさを調整する調光器(スライダックス)は使用できません。

⑥ 騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満に維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。

引用:風営法施行規則 第75条第1項第6号

引用:風営法施行条例(福岡県)第7条関係 別表第三

つる

福岡県は、上記の数字未満を維持しなければなりません。

罰則

無許可の営業違反は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科と厳しい罰則が定めれています。
なお、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことができません。

まとめ

・特定遊興飲食店営業をするには許可が必要
・許可を取得するには3つの要件をクリア
・無許可営業は厳しい罰則

いかがだったでしょうか?

ナイトクラブやライブハウスを開業する際、風営法を正しく理解していない場合、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。

仮に無許可営業で摘発されたら、厳しい罰則があります。

知らなかったでは済まされないのが法律の怖いところです。

もし、ナイトクラブやライブハウスの営業許可等でお悩みでしたら身近な行政書士に相談されることをおススメします。

私の記事が特定遊興飲食店営業の理解につながれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

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