福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。
今日は、風俗営業許可について説明します。
一般的に風俗営業と言うと、性風俗を思い浮かべるかもしれませんが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、「性風俗関連特殊営業」に分類されており別物です。
風営法において、風俗営業は「1~5号営業」「性風俗関連特殊営業」「特定遊興飲食店営業」「深夜酒類提供飲食店営」に分類されています。
風俗営業許可とは、「1~5号営業」「特定遊興飲食店営業」を行う際に、必要な許可です。
それ以外の営業は届出となっております。
そのため、「1~5号営業」「特定遊興飲食店営業」で無許可営業を行うと、重い罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、または懲役と罰金の併科)が科せられます。
したがって、「1~5号営業」「特定遊興飲食店営業」に該当するお店は、適正に営業するために必ず営業許可を取得する必要があります。
風俗営業の種類
風俗営業(1~5号)
1~5号は公安委員会の許可が必要です。
風営法上の「接待」ができるのは1号営業だけです。
特定遊興飲食店営業とは
特定遊興飲食店営業も公安委員会の許可が必要です。
営業形態が「遊興、深夜(0~6時)、飲酒」の3要素を満たす場合です。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業は公安委員会への届出が必要です。
24時間営業の牛丼屋やファミレスは、主としてお酒を提供していないので該当しません。
風俗営業許可の欠格事由(福岡県)
欠格事由とは、”風営法等で該当する要件を満たすと許可ができない”条件のことです。
風俗営業許可は、大きく3つの欠格事由があります。
「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」です。
「人的要件」とは、申請者自身が満たさなければならない条件です。
例:破産手続きを受けて復権を得ない者、1年以上の懲役刑に処され5年経過していない者
「場所的要件」とは、開業する場所で満たさなければならない条件です。
例:商業地域の学校(大学を除く)や病院等の50m以内では、開業できません。
「構造的要件」とは、店の構造や設備上満たさなければならない条件です。
例:料亭(1号)の場合、客室の床面積は1室16.5㎡以上(和風の客室の場合は9.5㎡以上)です。その他照度や騒音の規定があります。
開業前から入念に準備しないと、場所と構造の要件をクリアするのは難しいですね・・・
風俗営業許可取得に必要な書類(福岡県)
以下、風俗営業許可取得に必要な書類です。
2.営業の方法
3.メニュー表
4.住民票 本籍地記載のもの(申請者・法人は役員全員)
5.身分証明書(申請者・法人は役員全員)
6.登記されていないことの証明書(申請者・法人は役員全員)
7.管理者の顔写真2枚
8.登記事項証明書(法人の場合)
9.定款の写し(法人の場合)
10.飲食店営業許可証の写し
11.誓約書
12.営業所の周囲略図
13.営業所の平面図
14.営業所の求積図
15.客室の求積図
16.用途地域証明書
17.音響設備・照明の配置図
18.イス・テーブル等の略図
19.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
※その他各都道府県により、独自に別途書類提出を求められるケースがあります。
図面の作成が特に大変かと思います。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まず、開業する店が風営法に該当するかを判断し、該当するのであれば3つの要件を満たす必要があります。
「人的要件」は比較的容易にクリアできるかもしれません。
ただし、「場所的要件」や「構造的要件」は、法律や条例等の正しい理解と知識が求められます。
これらの全ての要件をクリアした上で、複数の図面含む多くの書類作成が必要です。
そのため、お店の開業手続きで困ったことがありましたら、身近な行政書士へ相談されることをおススメします。
私の記事が風俗営業許可の理解につながれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。