福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。
そもそも行政書士ってどういう仕事なんだろう?
「司法書士とは何が違うの?」「なんかドラマで聞いたことがある」くらいかと思います。
私も実務経験がないので、みなさまと同じで認識です(笑)
今日は私の勉強もかねて、行政書士の仕事について説明します。
士業とは
士業には、弁護士や司法書士、税理士などがあります。
これらには、法律で独占業務が定められており、独占業務に違反すると懲役や罰金が科せられます。
まず、他士業について簡単に紹介してから、行政書士について説明します。
弁護士
独占業務は、法律相談業、裁判書類の作成、刑事裁判の弁護人、民事裁判の代理人などです。
また、弁護士は法律に関するすべての業務を独占的に認められています。
司法書士
独占業務は、登記、供託に関する手続についての書類作成です。
作成した書類を裁判所や法務局、検察庁に提出する手続きの代行も行っています。
また、認定司法書士になると、簡易裁判所における民事訴訟などで当事者の代理人になれます。
ただし、扱える事案は請求額が140万円以下です。
基本的に裁判に代理人として出廷できるのは弁護士だけですが、
少額訴訟に限り、この弁護士業務を行うことができます。
税理士
独占業務は、税務の代理、税務書類の作成、税務相談です。
税務の代理とは、税務署に税金を申告して納付することや税務署から調査や処分を受けたときに調査や主張を代理で行うことです。
税務書類とは、税務署に税金を申告する際に作成する書類のことです。
確定申告の場合であれば、確定申告書などが税務書類です。
弁理士
独占業務は、特許の出願・特許に関する書類作成、法廷における弁護士の補佐としての証言です。
新しい発明をした人が損をしないように、特許などを特許庁に出願して登録するのが主な仕事です。
社会保険労務士
独占業務は、
労務書類の作成・提出代行や労使間の紛争の代理人となること(1号業務)、
労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)です。
なお、独占業務ではありませんが、労務関係に関わる相談業(3号業務)を含めた3つが主な仕事です。
法律でそれぞれの専門分野が守られているんですね。
行政書士とは
行政書士の独占業務は3つです。
①官公署に提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作成する”書類作成業務”
②それら書類の提出手続きを行う”提出代理業務”
③顧客の相談を受けアドバイスをする”相談業務”
※ただし、他の法律(弁護士法、司法書士法、税理士法など)で制限されているものについては、行うことができません。
各士業の業務を図にするとこんな感じです。
最後に、行政書士が具体的にどういった書類が作成できるのかを記載します
作成できる書類は1万種類以上あり、大別すると以下の3つです。
飲食店営業許可申請書
建設業許可申請書
旅館営業許可申請書
農地転用許可申請書
宅地建物取引業免許許可申請書
風俗営業許可申請書
建築確認申請書
補助金申請
遺産分割協議書
遺言書
各種契約書(売買、贈与、賃貸借や雇用)
念書
示談書
内容証明
請願書
行政不服申立書
会計帳簿
議事録
決算書
財務諸表
実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
これらの書類作成業務、提出代理業務、相談業務が行政書士の主な仕事です。
最後に
私も行政書士を目指さなければ、士業の仕事を詳しく調べることはありませんでした。
特に若い世代の方は、普段の生活で馴染みがない仕事ですので、中々知る機会もないかと思います。
私の記事が行政書士の仕事の理解に少しでもお役にたてるとうれしいです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。