福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。
みなさんはビザと在留資格の違いはご存じでしょうか?
ニュースや新聞では、同じ意味で使われることも多いです。
しかし、厳密には両者は別物です。
私の勉強も兼ねておりますが、今日はビザと在留資格の違いについて説明します。
ビザとは
ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する前に必要な「推薦状」です。
※パスポートは、自国の政府が発行する「身分証明書」であり、入国許可の役割は担っていません。
海外の日本大使館や領事館が、日本に入国する外国人に発給します。
なお、ビザを発給することは、外務省の所掌事務となっています。
現在、ビザは8種類あり、原則として発給した翌日から起算して3ヶ月間有効です
1.外交査証
2.公用査証
3.就業査証
4.一般査証
5.短期滞在査証
6.通過査証
7.医療滞在査証
8.特定査証
ここで重要なことは、ビザは推薦状であるため、ビザがあれば必ず入国できるわけではありません。
ビザは入国する前提条件ですが、最終的に入国できるかどうかは、入国審査官の裁量で決定します。
入国審査で入国許可が出たら、入国した時点でビザは使用済となります。
在留資格とは
在留資格とは、「外国人が日本に在留するための資格」です。
なお、在留資格に関することは、法務省の所掌事務となっています。
現在、在留資格は29種類あり、対応する査証と該当例は下記の通りです。
出典:在留資格一覧表(出入国在留管理庁HP在留資格一覧表【令和4年12月現在】)
ビザは入国する前に必要な推薦状の役割を果たします。
しかし、外国人が中長期間在留して生活する権利や就労する権利を認めていません。
そのため、外国人が中長期間在留するには、在留資格が必要です。
そして、29種類の在留資格には、活動できる内容や在留期間がそれぞれ定められています。
外国人は定められた活動内容と在留期間に限定されて在留できます。
つまり、、、
在留資格とは、外国人が日本に在留するための身分や地位を細かく分類したものです。
この在留資格を大きく2つに分類すると、、、
就労や学業、観光等をベースとした在留資格(活動資格)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職(1・2号)」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」
「技能」「特定技能(1・2号)」「技能実習(1・2・3号)」
「文化活動」「短期滞在」
「留学」「研修」「家族滞在」
「特定活動」
活動資格とも呼ばれています。
国際結婚や出生等の身分をベースとした在留資格(居住資格)
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
居住資格とも呼ばれています。
次に、就労の可否で4つに分類すると、、、
在留資格で認められた範囲内で就労できる在留資格
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
「高度専門職(1・2号)」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」
「技能」「特定技能(1・2号)」「技能実習(1・2・3号)」
一般的に「就労ビザ」と呼ばれています。
就労できない在留資格
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
「留学」は、一般的に「留学ビザ」と呼ばれています。
就労制限がない在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
一般的に「身分系ビザ」と呼ばれています。
個々に就労の可否を判断する在留資格
「特定活動」
まとめ
【ビザ】外国人が日本に入国する前に必要な推薦状
【パスポート】自国の政府が発行する身分証明書
【在留資格】外国人が日本に在留するための資格
いかがだったでしょうか。今回はビザと在留資格の違いについてまとめました。
旅行や仕事で関りがないと、あまり馴染みがない用語ですよね。
私もなんとなく聞いたことがある程度で、正確な意味の違いはわかっていませんでした。
私の記事がビザと在留資格の理解につながれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。