申請取次行政書士とは

福岡市博多区の行政書士つる(@ryoya_tsurusawa)です。

今日は、申請取次行政書士について説明します。
申請取次って何のこと?普通の行政書士と何が違うの?

申請取次行政書士とは、行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出することで、外国人の出入国関係の業務を行うことができる行政書士です。

在留資格の認定や更新、変更などの申請の際、本来であれば、申請人である外国人や雇用主が入国管理局(以下、入管)に出頭しなれければなりません。

しかし、申請取次行政書士に依頼すると申請人の出頭が免除されます。

あれ?普通の行政書士は申請できないの?

普通の行政書士は、官公署に提出する書類の作成と提出の代理はできますが、申請人の出頭が免除されません。

つる

ややこしいですよね・・・

申請取次行政書士は、申請等取次制度によって定められています。

申請等取次制度とは

申請等取次制度とは、申請人本人に代わって一定の者が申請を取次できる本人出頭の例外です。

本人出頭の原則

日本に在留する外国人等は、在留資格の認定や更新、変更などの申請の際、本人が入管に出頭する必要があります。

なぜなら、入管が
【申請内容の確認や修正依頼、質問を行うかもしれないこと】
【外国人の入国や在留の適正な管理】

を行うために必要だからです。

上記の原則を踏まえて、申請等取次制度は以下の趣旨から設けられました。

①外国人は入管への出頭が免除され、仕事や学業に専念できます。

②外国人を雇用する企業や学校は、申請取次者によって手続きを的確に進めることができます。

③入管においては、申請書の整備によって事務処理が効率化され、申請窓口が緩和されます。

出典:申請等取次制度について(出入国在留管理庁 令和2年9月)

申請等取次の範囲

①在留資格認定証明書交付申請
日本で行う活動の内容を証明するために必要です。

②在留期間更新許可申請
①の活動を引き続き行うには、在留期間の更新が必要です。

③在留資格変更許可申請
①の活動を変更して、別の在留資格に該当する活動するため必要です。

④在留カードの有効期間更新申請

⑤在留カードの住居地以外の記載事項変更届出

⑥在留カードの再交付申請

⑦在留カードの受領 等

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

出典:「在留カード」はどういうカード?(出入国在留管理庁)

まとめ

いかかだったでしょうか?

まとめると、、、
申請取次行政書士は、外国人の出入国関係の書類作成の専門家です。
普通の行政書士では、外国人等の出頭が免除されません。

もし、外国人の出入国関係で困ったことがありましたら、申請取次行政書士へ相談されることをおススメします。

私の記事が申請取次行政書士の理解につながれば幸いです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。

行政書士鶴澤怜也事務所のホームページ